【メリット】
1.権利義務の主体となることができる
法人格を取得することで、不動産や預金の名義主体になることが可能になります。
任意団体のままでは、不慮の事故の際に代表者が訴えられる可能性が高いですし、無限責任を負わされる可能性も否定できません。
しかし、法人格を取得していれば法人が訴訟の主体になれますので、
不測の事態にも対処しやすいのではないでしょうか?
2.社会的信用が増す
一般的に法人格を取得しているということは、任意団体に比べ社会的信用が強まります。
それは定款により内部規律を定めていること、そして何より行政の認可を得ていることから生まれる安心感によるものと考えられます。
また、事業計画書や収支予算書等により、団体の具体的な活動内容が外部から把握でき、周囲の賛同を得やすくなることも法人化のメリットと言えます。
3.補助金・助成金を受けやすい
通常、行政からの業務の委託や補助金は、責任の所在を明らかにするといった観点から対象者を法人に限定しています。
また、民間団体からの補助金についても、法人であることが要件になっているところも多く、任意団体に比べより補助金が受けやすいと言えるでしょう。
【デメリット】
1.活動内容に制約がある
法人化により事業内容等について定款の制約を受けます。
例えば「新しい事業を始めよう」と思っても、定款変更が必要となり、変更するのにも時間がかかりますので、民間団体のような身軽さはないと言えるでしょう。
2.情報公開の義務
毎年、事業報告書や収支計算書などの提出及び資料の備え付けと、その資料の情報公開が義務付けられます。
また、経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行わなくてはなりません。
3.課税対象として捕捉される
法人としてきちんと税を負担することになります。
法人税、法人住民税、消費税などがありますが、課税対象となるかどうかは事業内容等により異なり、特定非営利活動にかかる事業であっても、法人税法上は収益事業となることもあります。
4.残余財産が戻ってこない
NPO法人が解散となった場合、残余財産は定款で定めた者(他の特定非営利活動法人、国又は地方公共団体、公益法人等、定款で定めることができる残余財産の帰属先には規制があります)に帰属しますが、その定めがない場合には、国又は地方公共団体に譲渡することになります。