1.設立発起人会
設立発起人会では、発起人が集まり、NPO法人の目的や事業内容、
運営内容など基本事項について検討、原案作りを行います。
- 法人設立の目的、事業概要を決める
- 事業内容(詳細)を決める
- 設立代表者を決める
- 理事、監事についての打診
- 社員を10人以上集める
- 法人名を決める
- 主たる事務所(従たる事務所)を決める
- 法人の運営方法を決める
- 会員の種類を決める
- 入会金、会費を決める
- 事業年度の設定
- 当初の資金調達先及び収支予算の検討
- 決定事項が法令に違反していないかの確認
2.各種申請書類の作成
設立発起人会での決定事項を基に定款等、申請に必要な書類を作成します。
申請時の必要書類は以下の通りです。
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書 類 名
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必要部数
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概 要
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1
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設立認証申請書
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1
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法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的を記載します。
書式は所轄庁ごとに定められています。
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2
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定 款
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2
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NPO法人の目的や事業内容等、基本事項について記載します。
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3
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役員名簿
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2
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役員(理事・監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載します。
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4
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就任承諾書 及び誓約書
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1
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NPO法人の役員に就任すること及びNPO法の欠格事由に該当しない旨の誓約書です。
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5
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役員の住所又は 居所を証する書面
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1
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役員全員について、住民票が必要です。
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6
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社員のうち10人以上の名簿
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1
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社員の氏名、住所を記載します。
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7
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確認書
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1
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NPO法人が宗教・政治関係の団体及び暴力団でないことを確認するものであり、その旨を記載します。
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8
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設立趣旨書
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2
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法人設立の趣旨及び申請に至るまでの経過について記載します。
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9
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設立総会議事録
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1
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設立総会の日時、場所、出席者数、審議事項、諸事項の審議経過及び議決の結果について記載します。
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10
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設立の初年度及び 翌年度の事業計画書
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2
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定款に定めた事業の具体的内容を記載します。
その他の事業を行う場合には、特定非営利活動とは区分して記載します。
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11
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設立の初年度及び 翌年度の収支予算書
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2
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法人を運営し、事業を行うための収支予算を記載します。
その他の事業を行う場合には、特定非営利活動とは区分して記載します。
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3.設立総会
設立当初の社員全員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、
作成した定款等申請書類の内容について、決議を行います。
設立総会議事録や役員の就任承諾書、確認書等役員の押印が必要な書類については、総会の決議の際に行うと良いでしょう。
4.設立認証の申請
所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。
形式上の不備がなければ受理されますが、内容等に不備があれば
縦覧・審査期間を経た後に訂正し、再申請となりますので、注意が必要です。
5.縦覧・審査
書類の受理後2か月間、一般に縦覧されます。
同時の所轄庁による審査が行われ、縦覧後2か月以内に認証・不認証が決定されます。
6.認証・不認証の決定
認証が決定されると認証書の交付がなされます。
また、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。
不認証の場合、修正して再申請することは可能ですが、
再度縦覧・審査を受けることになります。
7.設立登記の申請
NPO法人は認証されただけでは対外的に効力を持ちませんので、設立の登記が必要です。
認証書の交付から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請を行います。(登記申請日が法人設立の日となります。)
8.登記完了
主たる事務所の設立登記が完了して、はじめてNPO法人として成立し、法人としての権利義務が生じます。
登記完了後には遅滞無く所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。
また、従たる事務所がある場合には、主たる事務所の登記完了後2週間以内に、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局へ、事務所設置登記を行わなければなりません。
9.各種届出
登記が完了したら、関係官庁に各種届出をしなければなりません。
まず、主たる事務所及び従たる事務所それぞれの所在地を管轄する県税事務所、市町村役場に法人設立の届出を行います。
その他、税法上の収益事業を開始した時や、職員の雇用等があれば、関係官庁に届出が必要です。